気になる情報をひとまとめ!派遣コラム

UP DATE:2015/08/30

“知らぬが損”から卒業しよう!派遣やバイトの保険・年金・税金のハナシ。

長らくフリーター生活をしているとすっかり意識から抜け落ちちゃうのが「保険」や「年金」。そういうのは安定した会社の正社員が払えばいいわけで、身分が不安定なアルバイトやパート、派遣社員には関係ないんですよね…というような思い込みをしていませんか?
実は、派遣やバイトなどの非正規雇用の場合でも、一定の条件を満たせば保険や年金に加入できるんです。さらにいえば一定額以上を稼いだら税金だって納める義務が発生します。「税金」と聞くとなんだか背中がゾワゾワしてきませんか?しかしここはひとつ、背中のゾワゾワに耐え忍びつつ、ひと通りのルールをチェックしていこうじゃありませんか。

実はこうだよ!派遣の保険

派遣社員の場合も保険をあきらめる必要は一切ありません。なぜなら派遣会社が雇用保険、健康保険、厚生年金などの各種社会保険を用意しているからです。もしこの準備ができていない派遣会社だとしたら、許認可を得ていないモグリの派遣会社である可能性があります。ご注意ください。加入については正社員とは異なり、ある一定の条件を満たしてからとなります。派遣は期間限定で就業することから多くの場合、就業後1ヶ月を経過し、その後も継続就業が確定していることを条件にしています。ポイントは登録ではなく就業時点であることですね。単に登録しただけでは雇用契約は成立していないので、当然保険加入は不可能です。保険料の納め方も正社員と同じで給与からの天引きです。金額は基本報酬月額によって決まります。

なんだか気になる年金・税金

一方、年金や税金はどうなっているのでしょう。派遣社員の場合、税金は派遣会社から出される給与からの天引きとなります。生命保険料の控除を考慮する年末調整などもすべて派遣会社がやってくれるので、確定申告などの面倒な手続き業務は不要になります。年金についても保険と同様で、就業後1ヶ月経過後にその後の継続契約の意思を確定させた上で加入手続きとなります。このように保険や年金、税金関係の手続きは非常に複雑で、自分ではどうしたらいいのかわからない方も多いはず。しかし基本的にはすべて派遣会社にお任せしてしまって大丈夫です。きちんとした派遣会社ならコーディネーターのほうから手続きを働きかけてくれますし、なんでも相談に乗ってくれます。こういうときに頼れるというのが派遣のメリットでもあります。どんどん頼りにしましょう。

知ってた?これがバイトの保険・年金

アルバイトの保険については勤務時間に応じて加入・非加入が決まります。まず雇用保険。こちらは週20時間以上労働で、31日以上継続して雇用される見込みがある場合に加入義務が発生します。そして健康保険と厚生年金ですが、1週間の労働時間が正社員のおよそ4分の3以上あり、1ヶ月の労働日数がおおむね4分の3以上であれば、加入資格が得られます。ただ、個人経営の飲食店などは適用事業所にならないので加入の義務はありません。また2ヶ月以内の期間が決まっている場合も義務から除外されてしまいます。健康保険や厚生年金はいざというときに役に立つ、安心の制度です。もし条件を満たしているのであれば、アルバイトだから…と遠慮や尻込みすることなく当然の権利として主張したほうがいいでしょう。ただし面と向かって雇用主に言いにくい、というケースもあります。そういう場合は地元のハローワークに相談してみるのもいいかもしれません。

どうなってるの?バイトやパートの税金

もちろん!アルバイトの収入には税金がかかるんです。個人の所得にかかる税金は所得税と住民税のふたつがあります。ただしアルバイトの場合だと年収103万円までは所得税を払う義務が発生しません。住民税のほうは住んでいる自治体で異なってきますが、おおよそ年収95万円から100万円ぐらいが支払いのボーダーライン。このあたりはお住まいの自治体に確認が必要ですね。なお、来る2016年からは非正規雇用者に対する健康保険・厚生年金の加入対象が大幅に広がることをご存知ですか?政府が取り組むセーフティネットの強化策として以下の方も厚生年金や健康保険が適用されるようになります。1.週20時間以上2.年収106万円以上3.勤務期間1年以上4.501名以上の企業
まとめ

前述しましたが、保険や年金はいざというときに心強いセーフティネットになります。また税金は自分だけでなく国や県などの共益費といっても差し支えありません。このあたりは個人の負担になるので、非正規雇用であることを盾にパスしたい、という考え方があるのも事実。しかし、本当に働きやすい社会、生活しやすい日本をつくるためには必要不可欠な要素でもあります。派遣だから、バイトだから、といってスルーすることなく、しっかりと社会人の一人としての義務を果たしていきましょう。