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UP DATE:2015/06/08

【派遣/アパレル/働き方】アルバイトでも“有給”が使える!?

派遣社員でもアルバイトでも“有給”が使えるのを知っていますか? “有給”には法律で保障されたルールがあるのです。ソンをしないためにも、“有給”制度は正しく把握しておきましょう。
勤務開始後、半年経っている人は特に注意です。CIN派遣キャスティング編集部です。かなしいことですが、“有給”をあまり推奨せず、すすんでアナウンスもしないという会社も多いです。と思えば、会社に断られるなんてこともあるようです…。

勤務後半年たてば有給休暇がもらえる!

“有給”は働き始めて半年間のうち、8割以上出勤していれば有給がつきます。さらに、正社員だけではなく契約社員、派遣社員、アルバイトまでも対象になっています。「アルバイトもつくの!?」とびっくりされる人もいるでしょうが、同じ労働者ですからこれは当たり前のこと。これは労働基準法第39条第1項と、第39条第2項によって定められています。悪質な会社では、退職のときも“有給”の事を一切口にせず、何もしらない労働者だけが損をするということもあります。しかし、“有給”は労働者の権利。条件を満たせば誰でももらえる、という事は覚えておきましょう。

“有給申請”を出したが、会社に断られた…

有給制度がきちんと説明される会社でも、使わせてもらえないことがあります。例えば「冠婚葬祭以外での有給は認めない」「病欠の時や退職の時のみ使える」という風に、言われることがあるかもしれません。でも実はこれ、会社側が法律違反をしています。原則として、有給申請があった場合は会社は受け入れなくてはいけないのです。「人員が足りないから」という場合でも同じ。その人員を確保することが会社の仕事です。

どんな理由ならOKなの?

有給の過ごし方は、取得者の自由です。極端な話、「私用の為」という理由で有給をとっても、誰にも断られる筋合いはないのです。もちろん、急な思い付きでシフトに穴をあけたりしないよう、最低限気を遣うことは必要です。法律どうこうは関係なく、お互いの信頼関係にもつながりますので。
まとめ

「店長に申請しづらい…」「周りがつかっていないから使いにくい…」という人もいるでしょう。しかし、ホンネではみんな“有給”をとりたいはず。あなたひとりが取れば、みんなも「取れるんだ!」と続いてくるかもしれません。まずは一度、店長に申請してみてはいかがでしょうか?